フィリピンより輸出入 業務・見本 手数料金表 |
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輸送代金+通関費用 |
手数料 |
$1~$1000 |
25% |
$1001~$2000 |
20% |
$2001~$3000 |
15% |
$3001~ |
10% |
インボイス/パッキングリスト各作成費用 |
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品数1個~20個 |
2000円 |
品数21個~50個 |
4000円 |
品数51個~100個 |
6000円 |
品数101個~ |
8000円 |
上記の金額は、当社の手数料です。
関税などは含まれておりません!!
お見積もり段階で、ある程度の関税、通関費用などは出ますが
正式金額ではありません、ご注意くださいませ。
税金等の、お支払いは、代行払いも承ります。
下記は、日本より、中古パソコンを20セット、フィリピンに輸入したときのみつもりです。
参考になればと思い、参考資料として掲示致します。
正式見積の際は、日本語で分かるようにお見積りをお願いしますので
ご安心くださいませ。
<航空便サービス利用での当地側諸費用見積もり>
Our charges are as follows:
1) Service Charge
as per CAO1-2001, see below
BROKERAGE RATES as per CAO
1-01
Dutiable Value of Shipment
Brokerage Fee
Up
to Php 10,000 Php
1,300.00
Over 10,000 to
20,000 2,000.00
Over 20,000 to
30,000 2,700.00
Over 30,000 to
40,000 3,300.00
Over 40,000 to
50,000 3,600.00
Over 50,000 to
60,000 4,000.00
Over 60,000 to
100,000 4,700.00
Over 100,000 to
200,000 5,300.00
Note: Shipment EXCEEDING TWO HUNDRED THOUSAND PESOS of it's dutiable
value, a brokerage fee of ONE-EIGHT OF ONE PERCENT, shall be charged
on the amount in excess of the Php 200,000.00 thereof.
2) Processing
PHP2,800.00
3) Delivery Charge, 1-500 kgs. PHP2,400.00
4) Handling
PHP1,500.00
5) Receipted Charges
At Cost
Storage Fee
Duty/Tax
6) Special charges, if any At Cost
VCRC (Value Classification Review)
Office of the Commissioner
Others
7) NTC Processing
PHP4,000.00
8) CAS Processing
PHP28,000.00
9) VAT for 2,3,4,
12%
通関(つうかん)とは、貿易において貨物を輸入及び輸出をしようとする者が、税関官署に対して、貨物の品名、種類、数量、価格などに関する事項を申告し、必要な検査を受けた後に、輸入の場合は関税など必要な税金を納入させ、税関から輸出入の許可を受ける手続き。この許可を得ないと、輸出入が完了したとはならず、輸出の場合は内国貨物から外国貨物にならず船積ができない。また、輸入の場合は外国貨物から内国貨物にならず、保税地域から国内に引き取ることはできない。
この通関に関する手続を行わず(手続きを怠ったり、虚偽の輸出入申告を行ったりして)輸出入を行った場合、それは密輸にあたる。
輸出入の申告は、輸出入をしようとする者(個人でも、企業や団体でも)が行える。しかし、輸出入申告手続きは非常に煩雑で、法律等の専門的知識が必要なことから、通常は通関業者と呼ばれる税関への輸出入申告を代行する業者に手数料を支払い、通関業務を委託する場合が多い。税関への輸出入申告に際し、通関書類の審査をし書類に記名押印する行為だけは、通関業者に所属する通関士しか行えない。
通関業務とは通関業法にその主な内容が規定されている。 具体的には貿易における貨物の輸入及び輸出等、貨物の通関及びそれに付随する、各種法的効果を伴う手続きの事であり、通関業者は主として以下の業務を行う。
通関業者は輸入代行業者とは異なる。 輸入代行業者は、代行の依頼者を募り、代行業者の名を以って買付及び輸入を行い、それを代行の依頼者に対して転売する業であるのに対し、通関業者は実際の購入(輸入)者または販売(輸出)者の名を以って、輸入及び輸出の業務を代行する。ここで言う依頼者の名とは輸出者から輸入者に対して渡される送り状(Invoice)に記載されている取引主体である荷主(Shipper:販売者=輸出者)又は荷受人(Consignee:購入者=輸入者)、乃至は通関業者に対して通関業務の代行を委任した者の氏名・名称の事である(実際の貿易に於いて送り状に記載されている取引主体と、通関業務代行の委任者は同一でないことはよくある)。
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これは、日本の法律ですが、ご参考にされると、勉強になるかもしれませんね!!
ただし、日本とフィリピンの法律が一緒というわけではございません。
国会議事堂の写真をクリックしてくださいPDFファイルで説明いたしております。
(H19.6.1 版)
通関業法基本通達(昭和47 年3 月1 日蔵関第105 号)
第1 章 総則
(関係法令の略称)
0-1 この通達における関係法令の略称は、それぞれ次による。
⑴ 通関業法(昭和42 年法律第122 号) ………………………… 法
⑵ 通関業法施行令(昭和42 年政令第237 号)…………………… 令
⑶ 通関業法施行規則(昭和42 年大蔵省令第50 号) …………… 規則